日本に「洗脳(マインドコントロール)」そのものを直接処罰する単独の法律はありません。ただし、似た行為は次の枠組みで取り締まられたり救済されたりします。
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寄附の強要・過度な勧誘への規制:「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(2022年制定・2023年全面施行)。不当な寄附勧誘の禁止や返還請求などを定めます。相談窓口(188、法テラスの霊感商法ダイヤル)も明記。 消費者庁+1 
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霊感商法など不安をあおる勧誘の取消し:消費者契約法改正で「霊感等による告知」を用いた勧誘に対する取消権を拡充、行使期間も延長。 消費者庁+1 
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悪質取引の是正:特定商取引法の改正(通信販売の定期購入対策等)。 消費者庁+2ノートラブル+2 
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刑事法での対応:脅迫(刑法222条)、強要(223条)、逮捕・監禁(220条)、詐欺(246条)などに当たれば処罰対象。条文はe-Gov等で公開。 e-Gov 法令検索+1 
参考までに各国の例:
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フランス:「アブー=ピカル法」(2001)。心理的・身体的「従属状態」を利用した弱者への不正な濫用を処罰(刑法223-15-2等)。 Miviludes+1 
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英国(イングランド&ウェールズ):親密・家族関係における「支配的または強制的行為」を犯罪化(Serious Crime Act 2015 s.76)。2023年ガイダンス/2025年以降の運用強化も。 ガーディアン+3legislation.gov.uk+3GOV.UK+3 
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米国:連邦レベルに「洗脳」そのものを処罰する刑法は基本的にありませんが、民事の「不当影響(undue influence)」や州法のDV保護で対処。例:カリフォルニアは家庭法6320条等で「coercive control(自由意思の不当な干渉)」をDVとして保護命令の対象に。 法律情報研究所+2leginfo.legislature.ca.gov+2 
もし日本で被害や不安がある場合は、まず消費生活センター(局番なし188)や法テラス(0120-005931)にご相談ください。制度の適用可否や証拠化のコツも教えてくれます。 消費者庁
※本回答は一般情報であり、法的助言ではありません。具体的事情があれば、弁護士等の専門家にご相談ください。
