IPAの要件定義論は、『ユーザのための要件定義ガイド 第2版 要件定義を成功に導く128の勘どころ』を中核とし、『共通フレーム2013』および『非機能要求グレード』によって補強される、情報システム開発における合意形成の文書体系として把握できる。これらの文書は、要件定義を単なる仕様確定ではなく、業務要求、システム要求、非機能要求、責任分界、変更管理、受入条件を明文化する統制手続きとして位置づける。さらに、経済産業省の『情報システム・ソフトウェア取引トラブル事例集』や『情報システム・モデル取引・契約書』を併読すると、IPA文書の穏当な表現の背後には、追加費用、納期遅延、未完成、損害賠償といった紛争経験が折り畳まれていることが見えてくる。したがって、要件定義とは、開発対象を記述する技術文書であると同時に、将来の契約紛争を予防する取引文書でもある。味わうべき点は、官公庁的な無色の文体が、実際には発注者とベンダの利害衝突を制度的に冷却するための言語装置として機能している点にある。
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