2026年4月2日木曜日

🏢地方公務員に肖像権がないって本当ですか?

 いいえ。誤りです。「地方公務員に肖像権はない」は都市伝説で、職務中でも肖像権(人格権の一内容)はあります。ただし、公的監視や取材の必要性から、職務中・公共の場では保護の範囲が一般人より狭くなることがあります。侵害になるかは、場面・目的・方法・公開範囲などを総合して「受忍限度」を超えるかで判断されます。警察庁東京・埼玉の理系弁護士


根拠のポイント

  • 最高裁は肖像保護を憲法13条に基づく人格的利益として肯定(京都府学連事件など)。警察庁

  • 侵害成否は「受忍限度」基準(被写体の地位・撮影/公表の目的や態様・場所等)。東京・埼玉の理系弁護士lex.lawlibrary.jp

  • 公務中の撮影は許容されやすいが、侮辱的編集や過度の晒し等は違法となり得る(逮捕動画の無断公表を違法とした近時判決)。Lexology

  • 法律解説も「公務員に肖像権がない」という一般論は根拠がないと整理。LEGALUS(リーガラス)

目安(ざっくり)

要するに、「職務中は制限されがち=保護が薄まる」のであって、「権利がない」わけではありません。

Bさん:市役所の窓口で対応が高圧的で、住民がスマホで録画し始めた、という事案を想定しましょう。
Cさん:私はその録画、基本はアリだと思います。後から検証できないと、弱い側が詰むので。
Bさん:録画は分かりますが、顔と名札が映ったままSNS公開すると肖像権や炎上の危険が跳ね上がります。
Cさん:分かる、危うい。でも内部に言っても動かないと感じたら、外に出したくなる気持ちも現実です。
Bさん:公開が「改善」じゃなく「制裁」になった瞬間、当事者以外まで巻き込みます。
Cさん:それも分かる。でも「公開され得る」前提があるだけで抑止になる、という面もあるんですよね。
Bさん:私は、証拠として保存、まず正式手続き、公開は必要最小限の編集、が筋だと思います。
Cさん:私は、撮れないと守れない場面があると思う。ただ、その刃が誰に向くかはずっと怖いですね。

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